漁業就業支援
高知県では多種多様な漁業があり、独立型と雇用形があります。(一社)高知県漁業就業センターでは、就業相談から就業後のフォローアップまで、総合的にサポートします。
中土佐町の漁業
各地区で様々な漁業が営まれていますが、最も有名なのがかつお一本釣りです。
かつお一本釣りとは、網などを使わずに船の上から釣り竿で次から次へとかつおを釣り上げる漁法です。一人前になるには経験が必要ですが、乗組員の高齢化が進んでいることから、若い人材は重宝されます。雇用型なので基本給があり、自営型漁業より生活が安定しています。また、大漁時には収益の歩合制がとられていることもあるため、漁師としての仕事のやりがいを感じることができます。
支援内容
【漁業体験研修(短期研修事業)】
県内への移住や漁業への就業を検討されている方に、3~20日間の漁業体験研修(短期研修)を実施します。
● 短期研修中の宿泊費の補助(最大5千円/泊)
● 短期研修中の損害保険料の補助(全額)
● 指導者への謝金
※複数回受講することができます。
《対象者》
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満14歳以上の方
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県内への移住や漁業への就業を検討されている方
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指導者との関係が3親等以内でない方
【自営漁業者育成事業】
自営の沿岸漁業者として独立・自営を目指す方に、必要な漁業技術習得(長期研修)や自立後の生活支援(自立支援)を実施します。
1.長期研修
● 期間:1年以内
● 内容:生活支援金の給付(最大15万円/月)、損害保険への加入(掛金補助:最大62千円/年)、指導者に対する謝金及び用船料の支払い
2.自立支援
● 期間:長期研修終了後1年以内
● 内容:生活支援金の給付(最大15万円/月)
《対象者》
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原則15歳以上65歳未満の方(地区や受入先によって、別途年齢制限を設けている場合があります)
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自営の沿岸漁業者として独立を目指す方
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原則累積1年以上漁業を経営または従事していない方
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沿岸漁業または養殖業を営む団体等に雇用されていない方
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審査会において適当と認められた方
長期研修を途中で中止した場合、長期研修修了後1年以内に漁業経営を開始しなかった場合、長期研修修了後2年以内に漁業を辞めた場合、給付した生活支援金を全額返還していただく場合があります。ただし、長期研修開始6ヵ月以内に研修継続の可否について審査を行い、その時点で研修を中止した場合、返還の必要はありません。
また、独立の際には、漁船や漁具などの取得に係る資金や当面の運転資金が必要となりますので、事業開始前に資金面等の確認をさせていただきます。
【雇用型漁業支援事業】
定置網漁業等の雇用型漁業における新規就業者の雇用を支援します。
● 新規就業者の雇用に係る経費
《対象者》
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原則15歳以上65歳未満の方(受入れ先によっては、別途年齢制限を設けている場合あり)
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経営体で雇用予定の方
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原則累積1年以上漁業を経営または従事していない方
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国または地方公共団体の研修事業等を受講していない方
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審査会において適当と認められた方
【漁家子弟支援事業】
漁業後継者の新規就業における生活支援を実施します。
● 生活支援金の給付(最大15万円/月、1年以内)
《対象者》
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原則15歳以上65歳未満の方
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受入機関との関係が3親等以内の方
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原則累積1年以上漁業を経営または従事していない方
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国または地方公共団体の研修事業等を受講していない方
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審査会において適当と認められた方
事業実施期間中に漁業への就業を中止した場合、事業実施後2年以内に漁業を辞めた場合、支給された生活支援金を全額返還していただく場合があります。ただし、事業開始6ヵ月以内に中止した場合、返還の必要はありません。
【その他】
お問い合わせください。
就業までの流れ
問い合わせ先
一般社団法人高知県漁業就業支援センター
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
Tel:088-824-0379 Fax:088-824-8900